令和7年度の協会けんぽの保険料率(協会けんぽ)

令和7年3月から、健康保険料率・介護保険料率が変更になります。協会けんぽのHPで、都道府県別の保険料額表が公開されました。
令和7年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
●令和7年度の都道府県単位保険料率
・大分県を除く46都道府県で変更(引き下げが18都府県。引き上げが28道県)
・全国平均10%は維持
・たとえば、東京都における令和7年度の都道府県単位保険料率は、現行の9.98%から「9.91%」に引き下げ
●令和7年度の介護保険分の保険料率(全国一律)
・現行の1.60%から「1.59%」に引き下げ
●適用時期
・令和7年3月分(4月納付分)の保険料額から適用
(任意継続被保険者にあっては、同年4月分(同月納付分)の保険料額から適用)
いつから変更するのか?【給与と賞与で違うことも!】
それでは、いつから保険料を変更すればよいのでしょうか?
まずは給与計算で見てみましょう!
→ 給与計算の場合は、「3月保険料」から料率を変更する。
「3月保険料」とは「3月払の給与から引く保険料」とは限りません。
自分の会社の仕組みが、翌月徴収なのか、当月徴収なのかによって、料率を変更するタイミングが違ってきます。
●翌月徴収・・・3月保険料を4月払の給与から控除している会社の場合
●当月徴収・・・3月保険料を3月払の給与から控除している会社の場合
(例)
・当月末締め、翌月25日払いの給与計算、かつ、翌月徴収の場合・・・
「3月保険料」=4/25支給の給与で控除される分となります。
対して、賞与計算ではどうでしょうか?3月は決算賞与を支給する会社も多いかと思いますので、押さえておきましょう!
→賞与計算の場合は、「3月中に払う賞与」から料率を変更する。
賞与の時の保険料は3月に支払われる賞与額に対してかかるので、新料率に変更して計算することになります。
まとめ
当月徴収の会社では、3月に支給する給与と賞与の両方から料率を変更することになる一方、
翌月徴収の会社では、3月に支給する給与と賞与とでは、保険料率が違ってくることになります。
特に、給与計算を自社で行われている会社では、「給与」「賞与」での反映タイミングの違いを押さえて、給与ソフトの設定の更新操作を間違わないようにしてくださいね!