今年10月スタート インボイス制度の負担軽減について
◆インボイス制度の負担軽減措置のリーフレット公表(日本商工会議所)2023年1月現在
日本商工会議所から、インボイス制度の負担軽減措置の内容を盛り込んだ新しいリーフレットが公表されました。(2023年1月現在)
【負担軽減措置】
■インボイス制度導入に係る税負担と事務負担を軽減するための措置が講じられます。
①税負担の軽減(3年間の経過措置)
免税事業者がインボイス発行事業者となった場合、納税額を売上税額の2割に軽減
②事務負担の軽減(6年間の経過措置)
前々年の売上高が1億円以下または前年の上半期の売上高が5千万円以下の事業者における1万円未満の仕入については、インボイスの保存を不要とし、帳簿の保存のみで仕入れ税額控除を可能に
【登録申請期間の変更】
■これまで原則、登録申請は2023年3月末までとされていましたが、4月以降でも可能となりました。
インボイス制度に適切に対応するためには、消費税の仕組みについて正しく理解する必要があります。
詳しくはお近くの税務署・顧問税理士等にお問合せください。
<インボイス制度への対応は検討しましたか?本年10月よりインボイス制度スタート!(日本商工会議所)>
23invoiceA4 (jcci.or.jp)
<適格請求書等保存方式(インボイス制度)日本商工会議所>
インボイス制度の負担軽減措置の内容を盛り込んだ新チラシを公表 – 日本商工会議所 (jcci.or.jp)