令和5年4月1日より 出産育児一時金等の支給額 引き上げについて
◆出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給額が42万円から50万円へ
「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和5年政令第23号)」が公布されました。
この改正により、令和5年4月1日から、出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給額(1児あたりの額)が、次のように引き上げられます。
【改正前】40万8,000円(産科医療保障制度加算の対象となる出産については、42万円)
【改正後】48万8,000円(産科医療保障制度加算の対象となる出産については、50万円)
改正後は、出産費用が出産育児一時金の額より低く抑えられた場合は、その差額がこれまでより多く手元に残ることとなりそうです。
医療機関で直接支払制度を利用する場合は、窓口で被保険者等(出産した社員・扶養家族)が出産費用の支払いをすることはありませんが、出産費用が出産育児一時金の額より少ない場合には、その差額が被保険者等に支給されるため「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書」又は「健康保険出産育児一時金差額申請書」の提出をすることになります。せっかく増額された一時金の恩恵を受けることを忘れないようにしましょう。
<出産育児一時金とは(協会けんぽ)>
子どもが生まれたとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
協会けんぽホームページでは令和5年4月1日の改正反映については、2月の現時点では触れておりませんのでこれからのようです。
改正内容を説明するリーフレットなどが公表されると思われますので、引き続き続報を待ちましょう。