令和5年度 子ども・子育て拠出金率 据え置き(1,000分の3.6)

◆令和5年4月分(令和5年5月31日納期限)からの子ども・子育て拠出金率は、令和4年度と同率
子ども・子育て拠出金率は据え置きの1,000分の3.6(0.36%)と決定されました。
<日本年金機構からのお知らせ(令和5年3月号)>
202303zenkoku.pdf (nenkin.go.jp)
◆そもそも子ども・子育て拠出金とは?
ところで、子ども・子育て拠出金と聞いて、ぱっとイメージが付きますでしょうか?
子ども・子育て拠出金は、子ども・子育て支援法に定められた、事業主のみ(社員は負担しません)に負担が課せられたお金になります。
毎月、日本年金機構より届く、健康保険・厚生年金保険「保険料納入告知額・領収済通知書」の表の右側に会社が拠出している子ども・子育て拠出金の金額が記載されていますが、金額も健康保険料・厚生年金保険料と比べて少額なため、存在感が薄い納付金になります。
子ども・子育て支援法 第六十九条(拠出金の徴収及び納付義務)第2項には「一般事業主は、拠出金を納付する義務を負う。」と規定されており、これに基づき毎月、標準報酬月額及び標準報酬賞与額に拠出金率を掛けて金額が算出されています。
会社が負担した拠出金は、「子ども・子育て支援給付(児童手当、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付)」に利用されています。
子ども・子育て支援は、父母やその他保護者が子育てについての第一義的責任を有するとしながらも、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野における全ての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力して行われなければならない、と基本理念を定めています。
それゆえに、事業主においても社会の一員として子ども・子育て支援に資する支援を行う必要があり、実際に拠出金という形で義務が課されています。
会社に子育て世代の社員がいましたら、給与以外にも間接的に児童手当や教育・保育給付等で事業主が知らず知らずに支援しているということになります。
拠出金率の上昇・下降にだけ目を向けてしまうと表面的なことにフォーカスしてしまいがちですが、お金の利用先や支援の意義まで見ていくと、とても意味のあることに気づくのではないでしょうか。
「うちの会社は子育てと仕事の両立支援には無縁だ」と思っているような会社様でも、社会保険料(子ども・子育て拠出金)を納付している時点で、間接的には両立支援に関わっていると言えますよね?
政府が子どもや子育てに対する支援を拡充していく流れの中、例えば、この先、子ども・子育て拠出金の料率が上がることがあっても、お金の使い道や会社としての責務という大きな視野で見ることができれば違った見方ができるのではないでしょうか。
今回は、子ども・子育て拠出金率の話題から、そもそも子ども・子育て拠出金とは?について掘り下げてみました!